産業廃棄物に関する許可については、産業廃棄物の収集運搬を行う場合の
産業廃棄物収運搬業の許可
産業廃棄物の処分業を行う際に必要な
産業廃棄物処分業の許可
産業廃棄物を処理する施設を設置する際に必要な
産業廃棄物処理施設設置許可
があります。
収集、運搬を行う際の許可は、産業廃棄物を積み込むところ(排出業者)と それを降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可が必要となってきます。 例えば、東京都の企業(排出業者)から廃棄さ物を収集し、群馬県の処分業者まで 運搬する場合は、東京都と群馬県の許可が必要になります。
許可の申請をするためには、以下の条件を満たしている必要があります。