建設工事の完成を請負うには、その工事が公共工事、民間工事であるかを問わず建設業の許可を受ける必要があります。 ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。
では、「軽微な建設工事」とは、どういった工事のことでしょうか?
それは、以下のような場合になります。
となります。
建設業の許可は、下請契約の規模(金額)によって「一般建設業」と「特定建設業」に分けられています。 その下請契約の規模の基準は、発注者から直接請け負った工事に関して、下請との契約金額が、3,000万円(建築工事業の場合は4500万円)以上となるかどうかです。
もし、下請に上記の規模以上の工事を出す場合には、特定建設業を取得する必要があります。
発注者から直接請け負う金額については、一般であっても、特定であっても制限はありません。
建設業許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に取得する必要があります。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28種類に分類されています。
許可業種の分類は下記のリンクを参考にしてみてください
業種ごとに分かれていますが、許可申請を提出する際に同時に2つ以上の業種を申請することもできます。また、業種を追加して取得することも、もちろん可能です。
建設業許可を受けるには、以下の5つの要件を満たす必要があります。